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  • 日語(yǔ)法律相關(guān)詞匯

    時(shí)間:2020-08-27 08:11:56 生活日語(yǔ) 我要投稿

    日語(yǔ)法律相關(guān)詞匯大全

      日語(yǔ)法律相關(guān)詞匯如何表達(dá)你知道嗎?你對(duì)日語(yǔ)法律相關(guān)詞匯了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的關(guān)于日語(yǔ)法律相關(guān)詞匯的知識(shí),歡迎閱讀。

    日語(yǔ)法律相關(guān)詞匯大全

      【あ】~【お】

      あっせん収賄罪(あっせんしゅうわいざい)

      ある省の公務(wù)員が他の省の公務(wù)員に頼んで職務(wù)上不正なことをさせることの、あっせん料?口きき料として賄賂を受け取る罪。

      遺言の方式(いごんのほうしき)

      民法上一定の方式が定められており、この方式に従わない遺言は無(wú)効。普通方式3種類と特別方式がある。

      遺失物橫領(lǐng)罪(いしつぶつおうりょうざい)

      占有者の意思によらないでその支配から離れた物を橫領(lǐng)する罪。

      意思の欠缺(いしのけんけつ)

      表示行為の內(nèi)容に対応する內(nèi)心の効果意思を欠く場(chǎng)合をいう。

      慰謝料(いしゃりょう)

      精神的苦痛を金銭的に評(píng)価してなす損害賠償のこと。

      一事不再理(いちじふさいり)

      同じ事件について再び審理されないことをいう。

      一物一権主義(いちぶついっけんしゅぎ)

      一個(gè)の物に対して、內(nèi)容を同じくする物権は、一個(gè)しか成立しない。

      委任(いにん)

      當(dāng)事者の一方が相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。

      入會(huì)権(いりあいけん)

      ある特定の地域の住民が、山林や原野に入って草木を採(cǎi)取するなど、これを共同に収益することのできる権利。

      遺留分(いりゅうぶん)

      相続人間の公平を図るために認(rèn)められた制度で、被相続人の処分を規(guī)制できる。

      インサイダー取引(いんさいだーとりひき)

      會(huì)社の役員等が、その地位によって知ることができた情報(bào)を利用して、その會(huì)社の株式などを売買する行為のこと。

      請(qǐng)負(fù)(うけおい)

      當(dāng)事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結(jié)果に対して報(bào)酬を與えることを約束することにより成立する契約。

      內(nèi)金(うちきん)

      売買代金や請(qǐng)求代金の一部を前払いすること。

      売主の擔(dān)保責(zé)任(うりぬしのたんぽせきにん)

      売買によって買主の取得した権利または物に不完全な所がある場(chǎng)合、売主はその責(zé)任を負(fù)う。

      永小作権(えいこさくけん)

      耕作または牧畜を目的として他人の土地を使用する物権。

      押収(おうしゅう)

      捜査において証拠物または沒収すべき物を集め、確保しておくための処分。

      橫領(lǐng)罪(おうりょうざい)

      自己の占有する他人の物を不法に自分のものとする罪。

      恩赦(おんしゃ)

      國(guó)家の元首?行政の最高機(jī)関の特権によって刑罰を消滅させ、あるいは効力をへらすこと。

      【か】~【こ】

      解雇(かいこ)

      使用者が、労働者との労働契約を一方的に解約すること。

      解除(かいじょ)

      いったん有効に成立した契約を、さかのぼって解消させる一方的な意思表示。

      解除條件(かいじょじょうけん)

      法律行為の効力が消滅する條件のこと。

      解約(かいやく)

      財(cái)産上の継続的契約を?qū)?lái)に向かって失効させること。

      瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)

      民法では、詐欺?強(qiáng)迫による意思表示のことをこう呼ぶ。

      過(guò)失(かしつ)

      注意を怠ることをいう。

      合筆登記(がっぴつとうき)

      土地の登記簿で、獨(dú)立している土地と土地を合わせて、一筆の土地として登記すること。

      仮差押え(かりさしおさえ)

      金銭債権の將來(lái)の強(qiáng)制執(zhí)行を保全するために、債務(wù)者の財(cái)産を仮に差し押さえて、その財(cái)産の処分を防止するために行う。

      簡(jiǎn)易の引渡し(かんいのひきわたし)

      占有を移転する相手方が現(xiàn)に占有している場(chǎng)合、占有を移転する意思表示だけで引渡しがあったものとすること。

      偽証罪(ぎしょうざい)

      法律によって宣誓した証人が噓の証言をすること。

      起訴(きそ)

      検察官が刑事事件について裁判所の審判を求める行為。

      起訴猶予(きそゆうよ)

      検察官が起訴しないこととする処分のこと。

      寄託(きたく)

      當(dāng)事者の一方が相手方のためにある物の保管をする契約。

      求償権(きゅうしょうけん)

      他人のために財(cái)産上の利益を與えた者がその他人に対して持つ返済請(qǐng)求権のこと。

      強(qiáng)制執(zhí)行(きょうせいしっこう)

      國(guó)家権力に基づいて債務(wù)者の意思に反しても強(qiáng)制的に実現(xiàn)させる法律手続のこと。

      緊急避難(きんきゅうひなん)

      他人の物より生じた急迫の危険を避けるためその物を壊すこと。

      クーリングオフ(くーりんぐおふ)

      契約が成立しても一定の期間が経過(guò)するまでは効力が生じないとする制度。

      區(qū)分所有権(くぶんしょゆうけん)

      一棟の建物が區(qū)分され、獨(dú)立して利用可能な部分について成立する所有権のこと。

      契約(けいやく)

      相対する二人以上の當(dāng)事者が合意することによって、権利義務(wù)の関係を作り出す行為のこと。

      検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)

      債権者が保証人に請(qǐng)求した場(chǎng)合、まず主たる債務(wù)者に対して執(zhí)行せよといってその請(qǐng)求を拒むこと。

      原狀回復(fù)義務(wù)(げんじょうかいふくぎむ)

      お互いに契約のなかった元の狀態(tài)に戻すこと。

      限定承認(rèn)(げんていしょうにん)

      相続人が相続財(cái)産の限度でのみ、被相続人の債務(wù)と遺贈(zèng)を弁済する相続のこと。

      公示送達(dá)(こうじそうたつ)

      裁判所が書類を保管しておいて、その書類を受けるべき者が出てくれば、その者に交付することを裁判所の掲示場(chǎng)に掲示すること。

      控訴(こうそ)

      一審判決に対して、不服のある當(dāng)事者が、その直近上級(jí)裁判所に不服申し立てをすること。

      告訴(こくそ)

      犯罪の被害者などの告訴権者が、捜査機(jī)関に告げることによって、意思を表明すること。

      告発(こくはつ)

      告訴権者以外の第三者が、捜査機(jī)関に告げることによって、意思を表明すること。

      【さ】~【そ】

      債権(さいけん)

      ある人から他の人に対して、一定の行為を請(qǐng)求する権利。

      催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)

      債権者が保証人に請(qǐng)求してきた場(chǎng)合、まず主たる債務(wù)者に請(qǐng)求せよといって拒む権利。

      債務(wù)不履行(さいむふりこう)

      債務(wù)者が債務(wù)の実行をしないこと。履行遅滯?履行不能?不完全履行の3種類がある。

      詐欺(さぎ)

      故意に事実を偽って、人を錯(cuò)誤に陥れる行為。

      先取特権(さきどりとっけん)

      法律で決められたある種の債権は、債務(wù)者の財(cái)産から優(yōu)先的に弁済を受けることが出來(lái)る権利。

      錯(cuò)誤(さくご)

      表意者に認(rèn)識(shí)の誤りがあるため、真意と異なることに気が付かないでした意思表示。

      指図債権(さしずさいけん)

      特定の人またはその者が指図した人に支払われる債権。

      指図による引渡し(さしずによるひきわたし)

      代理人によって占有する場(chǎng)合、本人が代理人に対して以後第三者のために占有することを命じ、第三者がこれを承諾したときに、引渡しがあったものとする。

      三六協(xié)定(さぶろくきょうてい)

      使用者が労働者に時(shí)間外労働?休日労働をさせるには、労働協(xié)定を締結(jié)する必要がある。

      死因贈(zèng)與(しいんぞうよ)

      贈(zèng)與者の死亡のときに効力を発生させるものとして、あらかじめ生前に契約しておく贈(zèng)與のこと。

      時(shí)効の効力(じこうのこうりょく)

      起算日にさかのぼって、権利の取得や消滅が認(rèn)められること。

      自己破産(じこはさん)

      債務(wù)者が自ら裁判所へ申し立てる破産のこと。

      持參債務(wù)(じさんさいむ)

      債権者の住所で実行されることになっている債務(wù)のこと。

      自主占有(じしゅせんゆう)

      所有の意思をもって占有すること。

      質(zhì)権(しちけん)

      債権者が債務(wù)者の物を受け取って手元に置き、債務(wù)者が弁済をしないときは、その物から優(yōu)先的に弁済を受ける擔(dān)保物件。

      執(zhí)行猶予(しっこうゆうよ)

      一定の期間その執(zhí)行を猶予し、猶予を取り消されることなく、その期間を経過(guò)したときは、刑の言渡しは効力を失う。

      支払督促(しはらいとくそく)

      口頭弁論を開かずに、簡(jiǎn)単な手続で、債務(wù)者に対して金銭などの支払を命ずること。

      酌量減軽(しゃくりょうげんけい)

      刑が犯罪の情狀に照らして重すぎると認(rèn)められる場(chǎng)合、裁判官が裁量によって刑を減軽すること。

      種類債権(しゅるいさいけん)

      種類と分量だけが定められていて、特定されていない物の引渡しを目的'とする債権。

      準(zhǔn)委任契約(じゅんいにんけいやく)

      法律行為以外の事務(wù)の委任契約のこと。

      上告(じょうこく)

      原則、二審裁判所の未確定な終局判決に対する上訴で、上告裁判所に対して求める不服申立てのこと。

      心裡留保(しんりりゅうほ)

      表意者が、真意と矛盾することを知りながらする意思表示のこと。

      請(qǐng)願(yuàn)権(せいがんけん)

      國(guó)や公共団體の機(jī)関に対して、希望?苦情などを述べる権利のこと。

      正當(dāng)防衛(wèi)(せいとうぼうえい)

      他人の不法行為に対して、自己または第三者の権利を守るために、やむを得ずした加害行為のこと。

      占有改定(せんゆうかいてい)

      現(xiàn)実の引渡しを省略し、意思表示だけで引渡しがあったものとすること。

      相殺(そうさい)

      債務(wù)者が債権者に対して同種の債権がある場(chǎng)合、その債権と債務(wù)を?qū)澋阮~において消滅させること。

      損害賠償(そんがいばいしょう)

      損害を與えた者は、損害を受けた者に対して、損害を埋めること。

      【た】~【と】

      代価弁済(だいかべんさい)

      抵當(dāng)不動(dòng)産の所有権?地上権を買い受けた者が、抵當(dāng)権者の請(qǐng)求に応じて、その代金を支払って抵當(dāng)権を消滅させること。

      第三者(だいさんしゃ)

      一般的に、當(dāng)事者およびその包括承継人以外のすべての者をいう。

      代物弁済(だいぶつべんさい)

      債務(wù)者の負(fù)擔(dān)していた給付の代わりに、他の給付をして債権を消滅させることをいう。

      代理(だいり)

      代理人が、本人のためにすることを示して意思表示をすること、または意思表示を受けること。

      他主占有(たしゅせんゆう)

      所有の意思がない占有のこと。

      単純承認(rèn)(たんじゅんしょうにん)

      相続人が、相続財(cái)産の承継を全面的に受け入れること。

      地役権(ちえきけん)

      A地の利益のためにB地を利用し、ここを通行したり引水したりする物権。

      地上権(ちじょうけん)

      工作物?竹木を所有するために他人の土地を使用する物権。

      嫡出子(ちゃくしゅつし)

      婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。

      賃借権(ちんしゃくけん)

      賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する賃借人の権利。

      通達(dá)(つうたつ)

      行政官庁が所轄の職員などに対してある事項(xiàng)を知らせること。

      定款(ていかん)

      団體や法人の組織?活動(dòng)を定める規(guī)則を記載した書面のこと。

      定款の認(rèn)証(ていかんのにんしょう)

      定款の成立および記載について公認(rèn)を與える公証人の行為。

      停止條件(ていしじょうけん)

      法律行為の効力の発生に関する條件。

      抵當(dāng)権(ていとうけん)

      債権者が物を取り上げずにこれを債権の擔(dān)保として、債務(wù)者が弁済をしないときはその物から優(yōu)先的に弁済を受ける権利。

      転質(zhì)(てんしち)

      質(zhì)権者がその質(zhì)物を更に自分の債務(wù)の擔(dān)保とすること。

      転貸借(てんたいしゃく)

      賃借人が賃借物を第三者に使用させること。

      転抵當(dāng)(てんていとう)

      抵當(dāng)権者がその抵當(dāng)権をもって更に自分の債務(wù)の擔(dān)保とすること。

      動(dòng)産(どうさん)

      不動(dòng)産以外の物のこと。

      同時(shí)履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)

      相手方が債務(wù)の履行を提供するまでは自分の債務(wù)の履行を拒むことが出來(lái)る権利。

      特定物債権(とくていぶつさいけん)

      當(dāng)事者がその物の個(gè)性に著目した特定の物を引き渡すことを目的とした債権。

      特別養(yǎng)子縁組(とくべつようしえんぐみ)

      実親子?実親族関係が終了する縁組。

      【な】~【の】

      內(nèi)縁(ないえん)

      婚姻の屆出がされていない、事実上の夫婦またはその関係のことをいう。

      二重譲渡(にじゅうじょうと)

      Aが同一の土地をB?Cに売るなど、二重に設(shè)定する行為。

      任意代理(にんいだいり)

      本人の信頼を受けて代理人となること。

      認(rèn)知(にんち)

      婚姻外でもうけた子を自分の子であると認(rèn)める意思表示。

      根抵當(dāng)(ねていとう)

      不特定の債権を極度額の限度において擔(dān)保する抵當(dāng)権。

      【は】~【ほ】

      背任罪(はいにんざい)

      他人のために事務(wù)を処理する者が、自己または第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的を持って、任務(wù)に背く行為。

      破産(はさん)

      債務(wù)者のすべての財(cái)産によって債権者に公平な満足を與える裁判上の手続。

      反対解釈(はんたいかいしゃく)

      言葉の意味に含まれないものに対しては法規(guī)を適用しない。

      被疑者(ひぎしゃ)

      捜査機(jī)関から犯罪の疑いをかけられて捜査を受けている者。

      引渡し(ひきわたし)

      占有を移転すること。

      被告人(ひこくにん)

      犯罪を犯した疑いで裁判所に起訴された者。

      非債弁済(ひさいべんさい)

      債務(wù)がないのに弁済として給付すること。

      非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

      婚姻関係にない男女間の子。

      表見代理(ひょうけんだいり)

      表面上は代理権があるように見えるときは本當(dāng)に代理権があるものとして扱う制度。

      不確定期限(ふかくていきげん)

      將來(lái)到來(lái)することは確実でも、いつかはまだはっきりしないこと。

      不完全履行(ふかんぜんりこう)

      履行が債務(wù)の本旨に従った完全なものではない。

      不告不理の原則(ふこくふりのげんそく)

      裁判所は公訴提起された事件についてのみ審判できるという原則。

      物権的請(qǐng)求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)

      物件に基づいて、妨害者に対して請(qǐng)求できる権利。物権的返還請(qǐng)求権?物権的妨害排除請(qǐng)求権?物権的妨害予防請(qǐng)求権の三種類がある。

      不當(dāng)利得(ふとうりとく)

      法律上の原因がないのに利益を得た人がその利得を返還する制度。

      不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)

      不法の原因のため給付した者は、給付したものの返還請(qǐng)求できない。

      不渡り(ふわたり)

      手形?小切手の支払いが拒絶されたこと。

      分筆登記(ぶんぴつとうき)

      登記簿上、一筆の土地を二筆以上の土地に分割すること。

      包括承継(ほうかつしょうけい)

      相続人は、相続開始のときから、被相続人の財(cái)産に屬した一切の権利義務(wù)を承継する。

      法定地上権(ほうていちじょうけん)

      抵當(dāng)権実行の際、法律の規(guī)定によって生じる地上権。

      暴利行為(ぼうりこうい)

      極度に高利である場(chǎng)合、暴利行為として公序良俗違反となり無(wú)効。

      【ま】~【も】

      増擔(dān)保(ましたんぽ)

      質(zhì)権?抵當(dāng)権などを設(shè)定した後、擔(dān)保物を増加させること。

      未決勾留(みけつこうりゅう)

      被告人を拘禁する強(qiáng)制処分。

      無(wú)記名債権(むきめいさいけん)

      動(dòng)産。商品券?鉄道の乗車券など。

      無(wú)権代理(むけんだいり)

      代理権のない者が代理行為をした場(chǎng)合のこと。

      名譽(yù)毀損罪(めいよきそんざい)

      具體的事実を、不特定多數(shù)の人に表示して、他人の名譽(yù)を傷つける罪。

      持分権(もちぶんけん)

      共有者が共有物の上に分量的に有する権利。

      【や】~【よ】

      約款(やっかん)

      あらかじめ契約內(nèi)容として定型的に作成されている契約條項(xiàng)。

      有形偽造(ゆうけいぎぞう)

      権限なく他人名義の文書をつくること。

      優(yōu)先弁済(ゆうせんべんさい)

      債権者のうち、ある者が他の債権者に先立って弁済を受けること。

      養(yǎng)子縁組(ようしえんぐみ)

      親子関係のない者の間で、法定の親子関係を生じさせる契約。

      【ら】~【ろ】

      履行遅滯(りこうちたい)

      履行が可能なのに履行期を過(guò)ぎても債務(wù)者が履行しないこと。

      履行不能(りこうふのう)

      債務(wù)者の故意?過(guò)失によって履行が不可能になった場(chǎng)合。

      留置権(りゅうちけん)

      他人の物を占有している者が、その物に関して発生した債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利。

      類推解釈(るいすいかいしゃく)

      言葉の意味には含まれないが、類似性に著目して法規(guī)を適用する。

      連帯保証(れんたいほしょう)

      保証人が主たる債務(wù)者と連帯することを約束した保証契約。

      労働契約(ろうどうけいやく)

      労働者と使用者は対等の立場(chǎng)で労働條件を決定する契約。


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